従業員が50人以上いる事業場では、ストレスチェックの実施が義務づけられています。
年に1回以上の実施が求められています。
50人には、正社員だけでなく、パートタイム労働者や契約社員も含まれます。
50人未満の事業場については努力義務として実施が推奨されていますが、先日の報道では義務化の方向を検討しているようです。

はら内科クリニックはストレスチェックにも対応しています。 そして実施者は産業医。
調べてみていただければすぐにわかりますが、ほとんどのストレスチェックを請け負っている企業は、実施者は医師以外のコメディカル(保健師など)が行っています。
当院では産業医資格をもつ院長自らがストレスチェック実施者として行っています。
企業様のご要望に合わせて、ストレスチェックは紙面、webでの受検も可能です(提携先企業あり)。
ストレスチェック受検に際してストレスチェック規程を策定し、衛生委員会で承認を得る必要があります。
規程についても当院にてひな形の準備や企業様にあわせた変更ご提案なども可能で、初めてストレスチェックを導入する企業様のサポートが可能です。

  1. ストレスチェック制度の主な目的は
    ・従業員自身のストレスへの気づきをうながし、メンタル不良を未然に防ぐ
    ・職場改善につなげ、働きやすい職場環境を整備することです。
    定期的なストレスチェックを通じて従業員の心理状態を把握し、必要に応じて産業医との面談や職場環境の改善につなげることで、メンタルヘルス不調の予防と早期発見をします。
    また集団分析(会社の部署ごとなどの比較をする)により、職場環境の改善点が見えてくることもあります。 
  2. ストレスチェックの流れ
    ①導入前準備:社内で検討、ルールの策定。実施計画をたて、ストレスチェック規程の作成、
    衛生委員会での検討承認、実施者と実施事務従事者を選任、従業員への周知など。②ストレスチェックの実施:質問票への回答。

    ③ストレスチェックの評価と通知:
    結果は個人ごとに通知されます。ストレスチェックの結果は、同意なく結果は企業に通知されません。
    高ストレスで医師の面接指導を必要な従業員からの申し出により、医師による面接指導。

    ④ストレスチェック結果分析、職場環境の改善:
    職場単位でのストレス状況の評価については集団分析が行われます。
    企業は、職場環境の改善施策の立案などを行います。

    ⑤ 結果の保存:5年間の保存が義務付けられています。

    ⑥ 労働基準監督署へ結果の提出:
    ストレスチェックの実施後、事業者は実施結果を労働基準監督署に報告します。


ご契約・業務開始までの流れ

① ヒアリング
貴社のご状況・受験予定者数、受検方法などの必要な内容をヒアリングいたします


②お見積り
ヒアリング結果を踏まえてお見積りを作成いたします

③契約
双方合意となりましたら、正式に契約となります


⑤ 業務開始

はら内科クリニックでは、ストレスチェック後の高ストレス者に対する医師面談にも対応可能です。
ストレスチェックのみだけでなく、最初から最後まで一気通貫で対応できるところが当院の強みです。